
地球上で最古の文明である中国は、歴史を通じていかなる犠牲を払ってでも社会を「改善」する方法として拷問という暗い遺産を維持している。最大の恐怖は帝政時代に集中しており、法に正義感を持ち込む意図はなく、社会におけるあらゆる種類の反対運動の勢いを阻止するだけであることが明らかになった。

これは、20 世紀の清王朝の治世における犯罪者の処遇にも反映されており、法律とその法整備のにより、犯罪者は紀元前 2 世紀の漢王朝と同じ理想の対象となっていました。 20世紀まで中国文明に根付いた哲学的原則に基づいた寛大な刑罰。

何世紀にもわたって起こったあらゆる発展は、誰がなぜ投獄されるべきかという考え方の変化よりも、その時代の歴史的詳細と関係がありました。
囚人の物語
帝政中国の犯罪者は拷問を受ける運命にあり、彼の悔い改めを軽減できる唯一の手段は自発的な自白であった。この方法が始まる前は、清の時代の規則と同様に、個人は犯罪を犯したことを自白し、刑を軽減することができた。
また、目撃者も同様の扱いを受ける可能性があるため、処罰が犯罪者に限定されていると考えてはいけません。司法捜査の過程を通じて、二人は当局によって尋問され、尋問を回避し始めた場合には拷問が加えられる事態となった。
最初は、それは単純かつ直接的な方法で起こりました。囚人または証人の腕は柱に縛り付けられ、その人が話し始めるまで殴られ続けた。
陳偉東著『中国刑事訴訟の権限と機能の改革と発展』という本では、たとえ拷問を受けた囚人が自白したとしても、一般に拷問制度はより迅速に証拠を収集し、事件を解決し、コストを削減するために機能したと説明されている。 。 調査。言い換えれば、尋問が司法的証明の主な手段となり、そのため拷問がプロセスの重要な部分とみなされたのです。

死刑囚たちの物語
儒教の法律では、刑罰は最後の手段であるべきだと説いているが、帝国中国の刑法は完全に体罰または死刑に基づいていた――井戸を台無しにしようとする者は「受けるに値する」と道徳構造が判断していたからである。組織化された社会。
この目的のために、犯罪の程度と重大さによって法を定める「五罰」刑事制度が創設され、実施されました。清朝以前の刑罰は、鼻、片足または両足の切断、去勢、そして死刑でした。隋の時代には、軽い棒や重い棒での殴打、懲役刑、追放、絞殺や斬首などの刑が行われていました。
これらのそれぞれの刑罰には、やはり程度の差があった。囚人が警棒による殴打の刑を宣告された場合、その程度に応じて、10回から50回まで何回殴られるかが決まる。しかし、亡命者にとっては、犯人が陸地からどれだけ離れているかを度合いで測ることができた。首を切ることは、先祖から受け継がれた遺体に対してより失礼で屈辱的なことであると考えられていたため、首を絞めることよりも悪いと考えられていました。
刑務所が置かれていた地下牢の不衛生な環境のため、刑を宣告されるまで生き延びた流刑者や囚人はほとんどいなかった。そのため、古代中国では囚人の余命は非常に短かったのです。
ソース
